配偶者からの暴力を理由に避難してて住民票が移せない人は世帯主じゃなくても特別定額給付金を受け取れるみたい。4月30日まで申出推奨

配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金申請方法が枚方市役所HPに掲載されています。

特別定額給付金(仮称)とは、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環で、家計への支援を行うため国民1人あたり10万円を給付するというもの。

総務省公式サイト↓

特別定額給付金(仮称)の対象者は、基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている者で、受給権者は本人の属する世帯の世帯主となっています。

ただし、市役所公式サイトによると、配偶者からの暴力を理由に避難している方は世帯主でなくても特別定額給付金の申請・受け取ることができるとのこと。

その場合、手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されないとのことです。

市役所公式サイトより避難している方の要件を引用↓

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(DV相談室)の確認書が発行されていること

(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

申出方法は上記要件によって違いますが、申請期間は4月27日(月)から4月30日(木)とわりと短い期間なので、要件のどれかにあてはまっていて申出が済んでいない方は、上記リンク先市役所公式サイトを確認してみてはいかがでしょうか。

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