交通事故に遭ってケガをした時…枚方市駅前の弁護士さんが金銭的にも精神的にもサポートしてくれるってナゼ??【ひらつー広告】

ガシャーーーン!!!

じ、事故ってしまった!!!

シュン

うぅ…ぶつけられた…腕痛い…頭も痛い…

\ピーポーピーポー/

シュン@ひらつーは不運な事故に巻き込まれ、全治3ヶ月の大ケガを負ってしまった…

〜3か月後〜

シュン

はぁ…ケガはなかなか良くならないし、保険会社からの『まだ治療終わらないんですか』ってプレッシャーもストレス…
しかもなんかもらえるお金も少ないような気がするし…
こんなもんなんやろか…
仕事もいつ復帰できるかわからへんし…

これから先、どうすればいいんやろ…

なかなか良くならないケガと未来への不安で途方に暮れるシュン…

そこへ現れたのは…

???

どうされましたか?
なにかお困りですか?

シュン

え!?なんですか!?
お金なら持ってませんよ!!

古山先生

カツアゲじゃないですよ(笑)

申し遅れました。
私、弁護士の古山と申します。

現れたのは枚方市駅前に事務所をかまえる、

古山綜合法律事務所

代表弁護士 古山先生

画像クリックで公式ホームページへ

『生活を支える法律事務所はもっと身近な場所にあるべきだ。』という想いから、地元である枚方市で開設した法律事務所。

古山綜合法律事務所の強み

【1】枚方市出身で、枚方市内の交通事故現場や医療機関に詳しい!

【2】弁護士歴10年間で交通事故の取り扱いがこれまでに1000件以上!

【3】交通事故・相続・離婚などの生活に密着する問題に特化しています。

\お問い合わせはこちらから/

072-800-1522

場所はここ↓

めっちゃ駅前です。

シュン

べ、弁護士の先生が…ぼくに何の用ですか…??

古山先生

そのおケガ…悩んでおられる様子…
もしかして交通事故の賠償問題でお悩みではないですか?

実は私、交通事故の賠償問題を主に取り扱っていて、もしかしてと思いまして。

良ければ事務所がすぐそこなのでお話を伺いますよ?

相談はもちろん無料なんで安心してください。

悩めるシュンの元へ現れた古山先生。

果たしてシュンの交通事故問題は解決してもらえるのでしょうか…??

弁護士は怖くない!
相談はいつでも無料

相談は無料と聞いて事務所にやってきたシュン。

シュン

えっと…とりあえず相談に来たわけなんですけど…
具体的に交通事故のことで弁護士の先生に相談してどんなメリットがあるんですか??

古山先生

そうですね、交通事故に関して我々弁護士が何をできるかということなんですが、まずほとんどの場合、相手からもらえる金額が上がります。

そして面倒な保険会社との窓口も代わりにさせていただきます。
中には治療の相談目的で利用される方もいますよ。

シュン

え!?弁護士さんって裁判するイメージだったんですが、どういうことなんですか??

その賠償金、ホントに適切??
実は…半分以下!?

古山先生

順を追って説明していきますね。

まず、交通事故でケガをした場合の損害額、慰謝料の金額というものはだいたい決まっているんです。
こういうケガの場合はこれだけ出ますという風に。

シュン

そうなんですね…
あれ?でもそれならぼくがもらえるお金が上がることも無いんじゃないですか??

古山先生

実は賠償金が支払われる基準というのは3つあるんです。

古山先生

自賠責保険基準任意保険基準、そして裁判基準の3つです。
もらえる金額としては自賠責基準が一番低くて、裁判基準が一番高くなっています。

シュン

え!?もらえる金額を決める基準が3つもあるんですか!?

じゃあぼくの場合は任意保険の会社を通じてやりとりしたからその基準でしかもらえないということなんですね…

古山先生

いえ、そんなことはないんです。
みなさん裁判基準の金額をもらう権利があります。

シュン

でも裁判基準をもらうには裁判しないといけないってことですよね…
裁判はちょっと…それに弁護士費用も…

古山先生

そう思われますよね?
でも弁護士費用を差し引いても裁判基準のほうが多くお金がもらえるんですよ。

シュン

!!!
そうなんですか!?

古山先生

後遺障害になった場合は、後遺障害の慰謝料と、逸失利益の2つのお金が出されるんですよ。

自賠責の場合はこれを合わせて75万円しか出ないんですね。

でも裁判基準の場合は慰謝料だけで110万円出るんですよ。

※逸失利益とは、事故がなければ将来得られたであろう収入のこと。

シュン

え!全然違うんですね!

古山先生

例えばムチ打ちだと後遺障害等級が一番低くて14級9号なんです。
その場合だと自賠責基準なら慰謝料と逸失利益を合わせて75万円

年収400万円で、任意保険なら慰謝料と逸失利益を合わせて832,700円です。
でもこれが裁判基準だと、慰謝料110万円+逸失利益915,940円で、合計2,015,940になります。

シュン

えぇ!100万円以上の差が出るんですね!!

古山先生

通常であれば「基準」って一個しか無いはずなんですよ。
でも交通事故においては基準が3つもあるんですよ。

だから3つある基準の中で、保険会社が一番低い自賠責基準を持ち出して75万円で進めたり…という場合も多いですね。

シュン

これは素人だと気付かない…というか知らないですよね…

古山先生

たまにご自身でしっかり調べて、保険会社に『裁判基準で200万円を払ってくれ!』と言ったとしても、『じゃあ200万円にしましょう』とはならないんですね。

シュン

あぁ…知ってたからってもらえるわけじゃないんですね…

古山先生

これは裁判をした場合に判決が出たら支払う金額なんですよ。
でも一般の方って普通は裁判なんか起こせないじゃないですか。

シュン

はい…無理です…

古山先生

じゃあ本人さんがどれだけ『裁判したらこの金額!』って言ったところで、裁判を起こされる可能性は低いので、保険会社としては裁判基準を使われるリスクってそう高くないんですよね。

どうせ裁判できないんだから示談で済まさざるをえないでしょということです。

シュン

うぅ…確かにそう言われると…

古山先生

でも弁護士が入った場合は、裁判のプロなので何も問題ないんです。
なので『裁判基準を使いません』と言われたらじゃあ裁判起こしますねとなるんですよ。

古山先生

その場合保険会社は顧問弁護士に依頼して裁判を受けることになるので、余計に費用がかかるんですよ。
であれば示談交渉の段階で裁判基準で支払ったほうが結果的に費用を抑えられるんですよね。

シュン

じゃあ実際に裁判せずとも裁判基準でお金がもらえるんですか?

古山先生

そうなんです。
うちの事務所では、これまでに裁判基準で勝ち取った実績がありますね。

シュン

えーー!すごい!
めっちゃ頼もしい!!

古山先生

中には示談交渉段階だから裁判基準の8〜9割でと言ってくる保険会社もあります。

私たちはそこから裁判基準を取るんですが、弁護士によっては手間が面倒だから8〜9割であっさり終わらせちゃう事務所も実はあります。

シュン

そうなんですね…
では古山さんはそこはキッチリと取ってくれるんですか?

古山先生

もちろんやります。
なぜなら『なんで8〜9割なんですか?』って聞かれたときに答えられないですから。
『早く終わらせるために9割でいいです』と依頼があれば別ですが。

これまでちゃんと取ってきた実績があるのに、示談交渉のときは9割が基本なんですよと言い出したらそれは嘘になります。

そんな嘘をついてまでこの仕事をしたくないので。

シュン

そう言ってもらえると心強いですし、被害者の味方でいてくれるという安心感がすごいです…!

その病院で大丈夫?
医療機関選びも重要ですよ!

古山先生

先程軽く説明した後遺障害の等級というのは、実は労働災害(労災)の基準なんですよ。

でもその労災の認定基準というものをしっかり把握できていない医療機関だと適切な判定をしてもらえない場合があるんです。

シュン

え!そうなんですか!?

古山先生

医療機関はやはり症状を治すことの専門家なので、書類仕事が得意ではない方も少なくないですね。

例えばシュンさんの場合腕を骨折されていますが、元気な方と比べて半分以下しか曲がらない場合は10級10号の著しい障害に認定されます。

ですが4分の3以下の場合は12級に下がってしまいます

ここもしっかりと測定器を使用して測ってもらえない場合もあるんですよ。

シュン

そんなことがあるんですか!?

古山先生

お医者さんが出された書類というのは弁護士や裁判官も重視するので、とても大事なもの。
不利な診断書が出来上がってしまうと残り続けちゃうんですよね。

ですのでお医者さん選びというのはとても大事なんですよ。

シュン

もう病院に通ってるんですけど、この場合でも古山さんに治療の内容や診断に問題がないか判断してもらえるんですか?

古山先生

大丈夫です。受付時に書いてもらう用紙には『治療先』という欄があるので、どこの病院に行かれているのか私のほうで把握できます。

この枚方市界隈の医療機関はだいたい知っているので、例えば完治が見込めて後遺障害の等級を狙わないのであれば、どこの医療機関でも問題はありません。

それなら家から近いところや、リハビリをしてくれるような利便性の良いところで問題ないかと思います。

古山先生

それに対して後遺障害が残る可能性が極めて高い可能性になってくると、書類審査があるので、書類仕事が得意な医療機関を選ぶ必要があります。

それ次第で場合によっては数百万円のお金を失うことになるので、私の方でアドバイスや注意喚起させていただいたりもします。

シュン

今の話を聞くと素人では判断できないことばかりですよね…

古山先生

怪我の内容・状況によって病院の選択はすごく重要ですね。

早い段階で弁護士に依頼しても、あとの段階で依頼しても弁護士費用は変わらないんですよ
それは任意保険の弁護士特約に入っている場合でも、自腹を切った場合でも同じです。

なので早い段階で依頼することのデメリットは無いですよね。

(よほど大きな額になってしまうと弁護士特約の補償範囲外で費用が発生する場合もあります)

シュン

可能であれば、事故が起きてすぐ古山さんのところへ連絡したほうが一番理想的なんですね。

古山先生

そうだと思います。

医療機関の案内や治療計画の策定のフォロー保険会社との窓口対応であったり、ちゃんとした金額を取るという以外の面でも弁護士がお役に立てる領域なんだろうなと思います。

地元だからこそ医療機関がどんな感じなのかの情報が集まってくるのも強みですね。

古山先生

あと、中には保険会社とのやりとりにすごいストレスを感じられる方もいます。
それこそ着信履歴を見ただけで蕁麻疹が出るほどのストレスを感じられる方も。

シュン

わかります…
保険会社とのやりとりって大変ですよね…

古山先生

『まだ治療してるんですか?他の方だともう治療終えられてますよ』とかプレッシャーをかけてくる場合も多いです。

だからこそ保険会社とのやり取りもこちらで対応させていただきますし、そういった意味では先を見越した戦略というものを予め立てておくことが重要ですので、早い段階で相談していただいたほうがいいですね。

\お問い合わせはこちらから/

072-800-1522

でもこんな時は弁護士に頼まないほうがいいよ

古山先生

でももちろん弁護士に依頼すべき案件ばかりじゃないんですよ。

治療期間が2〜3ヶ月で終わって、後遺症も残らないような事案の場合で、なおかつ弁護士特約に入っていないなら余程のことがない限り、依頼しないほうが金銭面ではいいと思いますとご案内します。

シュン

そこもちゃんと仰ってくださるんですね。

古山先生

ただ弁護士に求めているものが、保険会社とのやりとりが苦痛だから代わりに入ってほしいというものであれば、お金がかかってもご依頼されるのがいいかと思います。

シュン

自分では『相談したほうがいいのか…どうなんやろ…?』と迷っても、ひとまず相談だけでも『この場合はこうしたほうがいいですよ』とアドバイスがもらえるということですか?

古山先生

もちろんです。
わざわざ来ていただいたのに、依頼に繋がらないから相談を打ち切るとかそんなことはしませんよ(笑)

シュン

よかった!それなら安心です!

古山先生

事故直後に相談に来てもらうのが一番いいんですが、一応向こうから金額を提示された後でも、正しい基準に従って出されているのかの判断はさせていただきます。

ただ、示談を受けた後に来られても、それはもう手遅れです。

シュン

示談を受けてしまったらどうしようもないんですか?

古山先生

示談後に『差額を今から請求したいです』と言われても法律的には認められないです。
示談書に名前を書いてハンコを押した時点でもうどうしようもないですね。

シュン

『裁判起こしてください!』って言ってももう遅いんですか?

古山先生

裁判を起こしてもほぼ確実に負けますね(汗)
『あなたはこの金額で納得して受け取ったんでしょ?』という判断になります。

シュン

それは…気を付けないといけないですね…!!

古山先生からのメッセージ

古山先生

私が言いたいのは、弁護士怖くないですよってことですね(笑)

怒ったりもしませんし、来たら絶対依頼しないといけないこともないですし、情報や資料がキッチリと揃っている必要もありません。

むしろ何が足りていて、何が足りないのかというのは相談しないと何もわからないんですよ。

わからなかったり、準備ができていないからこそ弁護士にまず相談して、自分の置かれた環境とかを整理するというのが大事なんじゃないかなと思います。

ですのでまずは気軽に相談しに来てくださいね。

古山先生ありがとうございました!

交通事故に遭われた被害者の方に真摯に向き合って、問題解決に導いてくれる古山先生。

もし事故に遭ってしまわれた時は早い段階で一度相談してみるのがよさそうですね。

もちろん現在交通事故関係でお悩みの方もまずは気軽にご相談してみてください。

古山先生がチカラになってくれますよ。

事務所はどこ?

場所は枚方市駅のすぐ前。

1階にサーティワンアイスクリームが入っているビルの4階です。

サーティワンアイスクリームのある入口から奥へ進み、

エレベーターで4階へ上がると、

上がってすぐの場所に事務所があります。

古山綜合法律事務所

代表弁護士 古山 隼也(こやま しゅんや)
大阪弁護士会所属 弁護士登録番号 第47601号

\お問い合わせはこちらから/
072-800-1522

■住所
大阪府枚方市岡東町18-23 枚方近畿ビル4階(→地図

■受付時間
平日9時〜18時
定休日:土日祝
※事前予約で平日夜間・土日祝対応

■関連リンク
古山綜合法律事務所 公式ホームページ

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