パート主婦必読!2018年から変わった103万円の壁を税理士が徹底解説!【ひらつー広告】

※この記事は再アップ記事です。

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ひらつーの主婦コンビ、ばばっち(左)とふろ(右)が世間話をしながら歩いていました。

なんか今年から、パートの主婦さんとかが働くときの103万円の壁ってヤツが変わったん知ってる?
あ〜知ってる知ってる。103万円の壁が変わったんやろ、150万円とかやっけ?
え?150万円やっけ?130万じゃなかったっけ?
あれ、違うっけ?っていうか、なんで壁がこんなにあるん?(笑)
私ら主婦の周りは壁だらけやな〜
あははははははは!(結局なんも解決せんかった…)

皆さんも聞いたことがあるであろう「103万円の壁」が税法改正で2018年1月1日から変更になったことをご存知でしょうか?

主婦コンビの『壁問題』を解決してもらおうとやってきたのは…
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税理士・社労士・行政書士・FP
うえだなおき事務所

地図ではコチラ↓

枚方市朝日丘町4番18号です。

うえだなおき事務所
税理士・社労士・行政書士・FP


■電話番号
072-804-0005
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■所在地
〒573-0026
枚方市朝日丘町4番18号(→地図
■営業時間
9:00〜18:00(月~金)
■定休日
土・日・祝日
※事前にご連絡頂いていれば、18:00以降、土・日・祝日でもOKです。
■関連リンク
うえだなおき事務所 公式ホームページ

でも、ここってヘンな帽子かぶってる先生がいる事務所やろ?
え? そうなん?
前にひらつーにのってた「オールインワンうえだ先生」っていう…このモコモコの中の人↓
uedanaoki
あ〜確かにひらつーで見たことある。でも税理士の先生やし大丈夫やろ。(ふろさん便利〜笑)


気になる『オールインワンうえだ先生』はひとまず置いておいて、まずはうえだなおき事務所についてご紹介しておきましょう。

うえだなおき事務所-税理士-社労士-行政書士-19
うえだなおき事務所は税理士業務、社会保険労務士業務、行政書士業務に通じるエキスパート。

スタッフさんもたくさんいらっしゃるので、組織としてサポートしてもらえます。

うえだなおき事務所 税理士 社労士 行政書士-20
さらに独立や起業の支援、介護・障がい福祉事業者に特化したサポート、相続税判定など、幅広い業務で企業や個人をサポートしてくれます。

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なんかメッチャおしゃれな事務所…。
ひらつー不動産の取材みたい…。

とそこにやってきたのは…
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どうも〜オールインワンうえだです〜。

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ど…どうも(やっぱり大丈夫やろか…)

【ここでちょっと補足】
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税理士業務をはじめ、社労士業務、行政書士業務、独立開業の支援から相続のご相談まで、幅広く『オールインワン』で引き受けてくれるのが特長のうえだなおき事務所。

なので筆者のカトゥーがゴルフの『ホールインワン』と『オールインワン』をかけて、うえだ先生にお願いをして、この帽子をかぶってもらっているのです。(※くれぐれも先生が進んでやっているワケではありませんのでゴカイのないよう…笑)

なんや〜、カトゥーにやらされてたんですね。
正直ヘンな人かと思ってました…スミマセン。
ノリはいいと思いますが、ヘンな人じゃないので安心してください。(笑)

5つある壁の正体を徹底解説!

今年からパートで働いている方に関係がある『103万円の壁』の変更があったと聞いたんですが、ネットで調べてもよくわからなくて…
そうなんです。私たち主婦コンビにもわかるように説明してもらえませんか?
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わかりました。できるだけ噛み砕いて、わかってもらえるように説明していきますね。

まず「壁」と言っているのは、「その金額以上に稼ぐと社会保険に入らなければいけなくなったり・税金が課税される可能性がありますよ」という意味で、超えないように気をつける『基準となる金額』です。

では順番にいきますね。

103万円の壁

103万円の壁A
所得税・住民税が扶養に入れるかの壁 その1
 この壁を超えると本人(働いている人)に所得税が課税される“可能性”があります。

103万円の壁B
所得税・住民税が扶養に入れるかの壁 その2
(親族の扶養の場合の壁)
→配偶者でない、つまりアルバイトをしている大学生が親の扶養に入れるか?の問題
 この壁を超えると、所得税・住民税の親族としての扶養控除の対象になれません。

配偶者控除・配偶者特別控除は、今回の税法改正でこの金額が平成30年から150万円になりましたが、『配偶者以外は改正がなかった』ので、アルバイト学生やパートでも配偶者控除でなく、親の扶養に入ろうとしている人、例えば、シングルマザーで親と同居しており、その親の扶養に入ろうとしている人は気を付けるべきです。

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(…ばばっち、まだイケる?)
(う…ん、ちょっとヤバイかも…)
続いての壁は…

100万円の壁

所得税・住民税が扶養に入れるかの壁 その3
 この壁を超えると本人に住民税が課税される可能性があります。
(市町村により違いがありますが、枚方市は100万円の壁になります。)
次は社会保険が関係してくる壁で…

106万円の壁

社会保険が扶養に入れるかの壁 その1
 この壁を超えると大きな会社(従業員501人以上)では、働く人が自分自身で社会保険に加入することが必要です。
 ただし、他の条件(労働時間が週20時間以上。1年以上の契約 など)が該当しないなら加入する必要はありません。

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…ん? 所得税とか住民税の話から、急に社会保険の話ですね。
ほんまや!
そこなんです。壁の話で皆さんがややこしくなるのは、『税金の話』と『社会保険の話』が一緒に語られるからなんですよ。

続いても社会保険に関する壁で…

130万円の壁

社会保険が扶養に入れるかの壁 その2
 この壁を超えると大きな会社でなくても、働く人が配偶者または親族の扶養から外れます。

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これはお二人が働いている「枚方つーしん」にも当てはまるんじゃないでしょうか。『106万円・130万円』は社会保険が扶養に入れるかどうかの壁なんですよ。
なんかちょっとずつスッキリしてきたかも…?
そして最後はまた税金の話に戻って…

150万円の壁

所得税・住民税が扶養に入れるかの壁 その4
 この壁を超えると、配偶者の所得税の扶養から外れます。

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つまり所得税・住民税が課税されるかの壁として「100万円・103万円・150万円」とあって、社会保険が扶養に入れるかの壁として「106万円・130万円」の壁があるんです。
だいぶ整理された気がする!

自分で社会保険に入らなければならない条件とは何?

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ところで社会保険の扶養に入るための条件はなんだかわかりますか?
さっき出てきた「106万円・130万円」の壁を超えないことが条件じゃないんですか?
そもそも『自分自身が社会保険に加入していない事』が条件です。では、自分が社会保険に入らなければならない条件は何か?なんですが、ふろさんが言う金額ではなく『労働時間』によるんです。
ややこしくなる前に、いったんお茶飲みます。
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ズズズズッーーー…どうぞ。
自分が働く会社での一般的な社員の人の労働時間の3/4以上働くなら(週5日勤務・1日8時間労働が通常の会社なら、週30時間以上働くと当てはまります)給与額に関係なく自分自身で社会保険に加入することが強制されます。
 つまり、130万円以内に抑えても、自分が社会保険に加入しなければならないなら、当然に配偶者の扶養に入ることは出来ない、ということです。
なんと…!
そんな…!
H30年1月5日現在の大阪府の最低賃金は909円ですから…

30時間×52週間(1年)×909円=141万円

 最低賃金で働いても大阪府なら、どのみち130万円を超えてしまうので、扶養に入れません。

 反対に言うと、130万円÷(30時間×52週)≒834円以下の最低賃金の場合は、金額を130万円に抑えても、時間でアウトになる可能性があるんです。(※最低賃金は西日本では大阪府・京都府・兵庫県以外は全て834円以下)
大阪府はどのみち一緒ってことですよね?
そうですね。
なら、ややこしいのでここは忘れることにします。
いちおう正しい説明として付け加えたのですが、皆さん、ご自身が関係のあるところだけピックアップしてもらえたらと思います。

そもそも103万とか150万って何の金額なん?額面?手取り?それとも…??

ところで103万円・150万円って何の金額かわかりますか?

え?給料じゃないんですか?
給料の額面でしょうか?それとも手取りでしょうか?
給与の額面金額ですよね?
その通り、給与の額面金額です。ただ、フリーランス・自営業・その他の給与をもらわない人は、この金額に意味はありません。

給与103万円は、フリーランスでいうと所得=もうけた金額が38万円と同じ意味です。フリーランスの人は『もうけ』が38万円を超えると所得税が課税される可能性があります
ひらば(ひらつーが運営するコワーキングスペース)の会員さんには関係あるかもしれない話ですね。
そうですね。150万円の壁は、フリーランスの人の儲けで言うと85万円です。今回の改正で、『フリーランスの奥さんがご主人の所得税の扶養に入ることができる』儲けの金額が38万円から85万円になったわけです。
社会保険に関係する106万円、130万円『もうけ』ではなくて『収入』です。
商売をした『もうけ』・失業保険の『失業手当』・離婚した配偶者からの『慰謝料』・親族からの『仕送り』など、ほぼ全ての『収入』を含んで計算するんです。

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ズズズッーー…
あ、終わったら呼んでください。
これはパートの主婦さんには関係ない話なので、その姿勢でOKです!(笑)

一点補足すると、交通費税金と社会保険で取り扱いが違います。さらに税金は、課税と非課税の違いがあります。

税金の方から説明しますと、課税の交通費なら額面に入りますが、非課税交通費は入りません。90%以上は非課税交通費なので大半の方は大丈夫だと思います。

社会保険の面から言うと、交通費は額面に入ります。つまり130万円の判定時に交通費を含めて計算する、ということです。
税金と社会保険の判定で、交通費の取扱いも違うってことですね?
その通りです。

一番聞きたい「いくら稼ぐのが一番オススメなん?」

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いろいろ聞いてきたんですが、パートしてる主婦の皆さんが一番聞きたいのって『結局いくら稼ぐのが一番いいん?』ってことやと思うんです。
それそれ!よう言うたばばっち!
なので、それを教えてください!
わかりました。パート主婦「ぼしひ子」さんの場合で見ていきましょう。
ぼしひ子さん
※枚方つーしんキャラクターの「ぼしひこくん」にパート主婦役をやってもらっています。
わかりやすい(笑)
続いて…
かた男さん
かた男、まぁまぁ稼いでるやん!(笑)
→枚・かた男について詳しくはコチラ
実際どうかは知りませんが…(笑)
では会話形式で見ていきましょう。

ぼしひ子&かた男

〜愛の収入会議〜

ねえねえ、あなた。

パート先のコンビニの店長さんから「今年からパートの収入が年間103万円から130万円までOKになるらしいから、ぼしひ子さんもう少し働いてくれませんか?」って言われたんだけど、どう思う?

そもそも130万円までOKってどういうこと?
それにTVじゃ150万円って言ってた気がするわよ?
さあ~、確かにそんな事が新聞にも書いてあったような気がするのは枚・かた男だよ。

たぶん、パート収入が103万円までは、僕の扶養に入れて、税金がかからなかったはずだから、それが150万円までは大丈夫になったんじゃないのかな?と思うのは枚・かた男です。
アナタが枚・かた男なのはもう知ってるわよ~。

パートで150万円まで働けるなら家計が助かるから、すごくうれしいけど、万が一あなたの扶養から外れたら困るわ。税金とか、健康保険の扶養に入ってるのよ。

ネットで検索はしたのかい?
もう調べてみたわよ!そしたら、よけいに分からなくなって…

色々書いてあるから、どれが私に当てはまるかわからないし、そもそも本当のことかもわからないし…。どれを信じていいかもわからないわ。
う〜ん…とうなっているのは枚・かた男…
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お困りのようですね!お任せ下さい!
103万 106万 130万 150万 パート 主婦-23
(…コレにも出るんや)
どなたかな?
人呼んで、『税理士・社会保険労務士・行政法人・ファイナンシャルプランナー全部お任せホールインワンっぽいオールインワン植田直樹』です!
じゃあ、教えてほしいんだけど、私の場合はどうすればいいの?
お二人が混乱されているのは、税金の“扶養”と健康保険の“扶養”の区別をしていないからです。

一口に“扶養”と言っても税金上での扶養と健康保険を考えるときの扶養の意味は違うものなんですよ。

そうなのかい?何が違うんだい?
それは法律が違うからです。

税金の扶養は税法で決められていますし、健康保険などの事は健康保険法などで決められています。

103万円というのは、税金の話で年間の給料がその金額以内なら配偶者控除という税金が低くなる仕組みの対象に入れますよ、ということです。
で、今回、平成30年からその金額の103万円が150万円になるので、それまで103万円を気にして年末近くになるとパート勤めを調整していた主婦の方は、今年の年末はもっとたくさん働けるようになりますよってことです。
でも店長さんは130万円って言ってたわよ?
130万円は健康保険のことで、年間収入が130万円より少なければ配偶者の健康保険の被扶養者という範囲に入れるので、自分では健康保険料を支払わなくてもいいですよ、ということです。
店長さんは130万円の事も知っていたので、税金の上限が150万円になっても健康保険の上限は変わらないから、どのみち130万円までしか働かないだろうな、と考えたんでしょうね。

ぼしひ子さんも、お給料が150万円になっても自分で社会保険に入って保険料を20万円以上も払うのは、もったいない気分になるでしょ?

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そんなのもったいないわよ!だったら130万円で止めておいた方が得よね?
ほとんどの人がそう思うでしょうね。だから店長さんもそう思ったんでしょうね。
それから、さっきかた男さんが言ってた『税金がかからない年収は103万円のはず』というのは正解なんですが、今回はそちらの103万円は変更が無かったので、103万円を超えて130万円まで働くと確かに扶養に入れますが、税金はかかります
130万円になると扶養に入ったままで、税金は払うの?103万円なら何も変わらないの?
給与が103万円以下の方の変更は無いので、扶養にも入れますし、税金もかからないですね。この先はややこしいので、お給料の額で分けて整理してみますね。

103万円以下なら…
今までと変更なし。
税金0円・税金と健康保険の扶養に入れます。

130万円以下なら…
お給料を130万円もらうと税金所得税と住民税を合わせて最大4万円程度課税される場合があります
扶養は、税金・健康保険ともに入ったままでOKです。

150万円以下なら…
お給料が150万円になると、税金は7万円程度になる場合があります
税金の扶養は入れますが、社会保険の扶養は外れてしまいますので、自分で国民健康保険や社会保険の加入をする必要があります。例えば国民健康保険なら年額10万円くらいにはなるでしょう。社会保険の扶養を外れるということは年金も自分で払うことになりますから、こちらは年額で20万円くらいですね。

ご主人の社会保険料は変わりません。

201万6千円以下なら…

  

まず、社会保険の扶養は外れています。
税金の扶養(正式には配偶者控除とか配偶者特別控除といいます)は、給与額が150万円以下なら38万円の控除ができるのですが、これが段階的に減っていきます。

例えば、給与が180万円なら配偶者特別控除額は満額の38万円から、22万円減額されて16万円になります。

180万円の給与をもらうと税金は10万円くらいですね。国民健康保険料は13万円くらいにはなります。

そして、配偶者特別控除額が減ることによって、ご主人の税金が増えるということになりますが、いくら増えるかは、ご主人の収入によります。

例えば、中学生と高校生のお子様がお一人ずつおられてお給料は年額650万円くらいとすると、配偶者特別控除が22万円下がることにより税金は4万円ほど上がりますね。

201万6千円を超えると…

扶養・税金控除などの特典は全てなくなります。配偶者特別控除も0円です。


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(…ここは具体的でわかりやすいな)
段階的控除の仕組みを『配偶者特別控除』というんですが、今回の改正ではこの配偶者特別控除の仕組みを大きく広げたわけです。

 ここは“キモ”なので詳しく説明しますと、平成29年までは105万円未満が38万円の控除を受けられたのが、平成30年から150万円以下の給与までが38万円の控除が受けられるように広がったというわけです。

で、結局、どうすればいいの?
そうですね、さっきも言いましたが…

給与額を130万円にして、
自分自身で4万円の税金を払っても
差し引き手取りは…
103万円に抑えたときより23万円増える!

ですので、このパターンの方が多くなると思います。

150万円まで働くと、自分で払う国民健康保険と国民年金の額が30万円くらいになりますので、税金も差し引かれて手取りは110万円ちょっとになってしまいます
確かに説明を聞くと130万円までに抑えて働く人が増えそうだねぇ。
あるいは、いっそ本格的に働いて自分で厚生年金も払うのもひとつです。こうなると、将来受け取る年金は増えますので。

あ、一つ言い忘れてました。ご主人が、勤務先から配偶者手当のようなものをもらっている場合は、奥さんの給与額によっては、それが減るか無くなる場合もありますよ。
えっ!どういうこと??

手当のことは会社が独自に決めますから、会社に確認されることをオススメします。だいたい、お分かりいただけましたか?

uedanaoki
今回の扶養の壁の改正について詳しくは、近々出版予定の電子書籍でも解説しますので、そちらもぜひチェックしてみてください!(発売の際はHPにて告知します!)
なるほど!そちらもチェックしてみるよ!
ありがとね!オールインワンうえだちゃん!

うえだなおき事務所



長かった…けど、だいぶわかった!
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今回はモデルケースでご紹介しましたが、皆さんのご家庭の収入によって細かく違ってくるんです。

ですので、うちはどうなの?という方は、1時間6千円で個別相談にも応じていますので、ご連絡いただければと思います。

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皆さんのお悩み、オールインワンでお願いできるうえだなおき事務所にお任せできますよー!

うえだなおき事務所 税理士 社労士 行政書士-26
ご相談お待ちしています!

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